民法は、第 752条で夫婦間、第 820条で親の、子に対する扶養義務(生活保持義務)を定めています。また第 877条では、直系血族(祖父母、親、子、孫など)と兄弟姉妹の間での扶養義務(経済的に余裕がある場合に生活扶助義務があること)を定めています。法…
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