2007-10-09から1日間の記事一覧

「家庭内の問題は家庭内で解決してください」はもう無理

民法は、第 752条で夫婦間、第 820条で親の、子に対する扶養義務(生活保持義務)を定めています。また第 877条では、直系血族(祖父母、親、子、孫など)と兄弟姉妹の間での扶養義務(経済的に余裕がある場合に生活扶助義務があること)を定めています。法…